第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人愛知県漬物協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、漬物及び漬物原料の生産、販売に関する技術向上により、漬物業の振興発達を図るとともに、漬物を通じた食文化の振興と食農教育により、地域の食環境を保全するとともに、消費者への生活支援を行うなど、消費者のゆとりある豊かな食生活へ寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる公益目的事業を行う。
(1)食に関する知識を高め普及する事業
(2)漬物生産における技術開発、研究等に関する事業
(3)消費者への生活支援のための寄付・チャリティー等に関する事業
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 本会は、その公益目的事業の推進に資するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員のための交流等に関する事業
(2)その他公益目的事業の推進に資する事業
3 前2項の事業は、主に愛知県内で行う。
(部会)
第5条 前条の事業を推進するために必要があるときは、適宜部会等を設けることができる。
2 部会等に関する規約は、各部会等において別に定める。
第3章 会員
(会員の資格)
第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した愛知県内において漬物の生産若しくは販売又は関連資材の製造若しくは販売を業とする者とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受け、かつ、次項に定める入会金を納入しなければならない。
2 本会の入会金は5,000円とする。
3 会員が死亡又は合併により解散した場合において、その相続人、又は合併により成立した、若しくは合併後存続する法人が入会するときは、前項の入会金はこれを免除する。
(脱退及び会員資格の喪失)
第8条 会員は、次項に定める手続きを経ることにより、任意にいつでも脱退することができる。
2 会員は、本会を脱退しようとするときは、その理由を記した脱退届を脱退しようとする日の90日前までに会長に提出しなければならない。
3 脱退した者は、脱退の日以降本会に対し、会員としての一切の権利を失う。
4 会員は、第1項の場合のほか、次のいずれかの事由により会員資格を喪失する。
(1)1年間会費を納入しないとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)死亡又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第9条 本会は、会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。ただし、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)本会の事業を妨げ、又は著しく本会の名誉をき損する行為があったとき。
(2)この定款に規定する義務の履行を怠ったとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知するものとする。
(会費)
第10条 会員は、本会の総会で定めた会費を納入しなければならない。
2 既納の加入金及び会費は、会員資格を喪失した場合においてもこれを返還しない。
(届出)
第11条 会員は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
第4章 総会
(総会の種類)
第12条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
3 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
4 通常総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
5 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき。
(2)総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を明示して請求があったとき。
(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 前条第5項第2号に掲げる場合には、会長は、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会の招集は、少なくとも総会の日の5日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができないこととするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(総会の決議事項)
第14条 この定款において特別の定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)会費の額及び徴収方法
(3)事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4)財産の取得及び処分
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)理事及び監事の選任又は解任
(8)役員の報酬等の額
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
(議決権)
第16条 会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2 会員は、あらかじめ通知のあった事項について、書面又は電磁的方法により、又は他の者を代理人として決議に加わることができる。
3 前項の代理人は、代理権を証する書面等を本会に提出しなければならない。
4 前2項の書面等については、総会の日の前日までに本会に到着しないときは無効とする。
5 第2項の規定により議決権を行使する者は、これを出席者とみなす。
(総会の決議方法)
第17条 総会の決議は、議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 総会においては、第13条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)会員の除名
(4)役員の解任
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席会員の中からその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名し、又は記名押印するものとする。
(決議の省略)
第19条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、全ての会員が書面又は電磁的記録等により同意の意思表示をした場合において、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第5章 役員等
(役員)
第20条 本会に、次の役員を置く。
理事 20名以上30名以内
監事 3名以内
2 理事の中から会長1名を定め、副会長5名以内、専務理事1名、常務理事1名を定めることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、ある理事の親族又はその他特殊の関係がある者の合計数が理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
5 監事は、相互に親族又はその他特殊の関係があってはならない。
(役員の職務)
第22条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を執行する。
2 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐して業務を執行し、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定める順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して業務を執行し、会長及び副会長に事故があるときは、会長及び副会長の業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して業務を執行し、会長、副会長及び専務理事に事故があるときは、会長、副会長及び専務理事の業務執行に係る職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。また、必要があると認めるときは、理事会の招集を会長に請求できる。
4 前項の請求にかかわらず、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事の報酬は、無報酬とする。
(名誉会長、参与及び顧問)
第27条 本会に、名誉会長、参与及び顧問若干名をおくことができる。
2 名誉会長、参与及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長、参与及び顧問は、本会の運営に関し意見を述べることができる。
4 顧問は、重要な事項について会長及び理事会の諮問に応じる。
5 名誉会長、参与及び顧問の報酬は、無報酬とする。ただし、総会の決議をもって、報酬を支給することができる。
(職員)
第28条 本会に職員を置くことができる。
2 職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
3 職員は、会長の命により業務に従事する。
第6章 理事会
(理事会)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。また、監事は、理事会に出席しなければならない。
(業務の執行の方法)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第31条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事から会議の目的事項を示して請求があったときは、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会において、会長又は理事が必要と認めた場合、理事及び監事以外の者の出席を認めるものとする。ただし、議決権は有しない。
4 理事会の招集は、少なくともその会日の5日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって役員に通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、会長及び出席した監事が記名押印しなければならない。ただし、会長が欠席した場合は、出席した理事及び監事全員が記名押印しなければならない。
(議決権)
第33条 理事は、理事会において各1個の議決権を有する。
(理事会の決議方法)
第34条 理事会の決議は、その決議事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会においては、第31条第4項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、第36条各号に掲げる事項を除き、緊急を要する事項については、この限りでない。
(理事会の決議の省略)
第35条 前条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
(理事会の決議事項)
第36条 この定款において別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1)総会に提出する議案に関する事項
(2)総会の決議した事項の執行に関すること
(3)総会の委任を受けた事項
(4)事業計画及び収支予算承認
(5)その他事業の執行に関する事項で、理事会が必要と認めた事項
(理事会への報告)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第22条第6項の職務の執行状況の報告を除く。
第7章 資産及び会計等
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものから構成される。
(1)入会金
(2)会費
(3)補助金
(4)寄付金品
(5)資産から生ずる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第40条 本会の資産は会長が管理し、その方法に関する規約は総会において別に定める。
2 目的を指定して寄付された財産及び特定財産は、原則として本来の目的以外に取り崩さないものとする。ただし、必要がある場合は理事会の決議を経て取り崩すことができる。
(経費の支弁方法)
第41条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、会長は、毎事業年度終了後遅滞なく、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の理事会の承認を受けた書類については、総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 本会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事である会長は、大羽恭史とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行った時は、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。(設立の日平成24年8月1日)
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